ふるさと納税は、いつまでに? 年内の締め切りと手続きの期限
ふるさと納税には、期限が3つあります。寄附の締め切り、ワンストップ特例の申請書の期限、確定申告の期限です。 先に、全体の流れを、図で確認しましょう。
結論:寄附は12月31日までに入金が完了していること。そのあとの手続きは、翌年1月10日(ワンストップ特例)か、翌年3月15日(確定申告)です。寄附は、12月の上旬〜中旬に済ませるのがおすすめです。
1年の流れ
寄附をする年
- 1月〜12月寄附できる期間年内に入金が完了した寄附が、その年の分になります。
- 12月上旬〜中旬おすすめの申し込み時期混雑や、支払い方法による遅れに備えて、余裕をもって。
- 12月31日寄附の締め切り翌0時以降に入金が完了すると、翌年の寄附になります。
翌年
- 1月10日(目安)ワンストップ特例の申請書が届く期限多くの自治体で「必着」です。寄附先の案内も確認します。
- 2月中旬〜3月15日確定申告の期間期限は3月15日です。期間の始まりは、年によって変わります。
- 6月ごろ〜住民税から差し引かれる控除額は、自治体や勤務先からの通知で確認できます。
「いつ寄附した」ことになるのか
控除は、1月1日から12月31日までの1年ごとに数えます。申し込んだ日ではなく、支払いが完了した日が、寄附の日になります。 支払い方法によって、扱いが変わります。
| 支払い方法 | 寄附の日になる日 | 注意 |
|---|---|---|
| クレジットカード | 決済が完了した日 | 年末は混み合い、決済できないことがあります。 |
| 銀行振込・コンビニ・Pay-easy | 入金が完了した日 | 金融機関の休みに入ると、年内に間に合わないことがあります。 |
| 納付書払い | 金融機関で支払った日 | 納付書が郵送で届くまで、2週間ほどかかる自治体もあります。 |
扱いは、ポータルサイトや自治体によって異なります。申し込むときの案内で、確認してください。
年末に気をつけること
- 12月31日は、アクセスが集中します。申し込みや決済ができない場合があるので、ぎりぎりは避けます。
- 自治体は、年末年始に閉庁します。12月の終わりごろには、問い合わせの受付が終わる自治体もあります。
- 返礼品が届く時期は、控除に関係しません。年内に寄附が完了していれば、翌年に届いても、その年の分です。
間に合わなかったときは
- 年内に間に合わなかった寄附:翌年の寄附になります。
- ワンストップ特例の期限に間に合わなかった:確定申告をすれば、控除を受けられます。
手続きの方法は、ワンストップ特例の解説と、確定申告の流れをご覧ください。 全体の手順は、ふるさと納税のやり方で説明しています。
よくある質問
12月31日の夜に申し込んでも、間に合いますか?
間に合わないことがあります。クレジットカードは決済が完了した日、銀行振込などは入金が完了した日が、寄附の日として扱われます。12月31日は、アクセスが集中して、申し込みや決済ができない場合もあります。余裕をもって、12月の早めに済ませると安心です。
返礼品が翌年に届いても、控除は受けられますか?
控除の対象になるかは、寄附の日で決まります。年内に寄附が完了していれば、返礼品が翌年に届いても、その年の分です。
ワンストップ特例の期限が、土日や祝日にあたるときは?
1月10日が土日祝にあたる年の扱いは、自治体ごとに異なります。「必着」と案内する自治体が多いので、郵送の日数も見込んで、早めに送ってください。
年内に間に合わなかった寄附は、どうなりますか?
翌年の寄附として扱われます。その場合は、翌年の上限額の範囲で考えます。年末に慌てるより、翌年の寄附として、ゆっくり選ぶのも一つの方法です。
ワンストップ特例の期限に、間に合わなかったら?
確定申告をすれば、控除を受けられます。期限は、翌年3月15日です。
期限の前に、上限額を確認しましょう
年末に慌てないためにも、先に上限額の目安を知っておくと安心です。控除上限額を計算する、または、質問に答えて返礼品を決めることから、始められます。
期限や扱いは、制度の改正や、自治体の運用で変わることがあります。申し込む前に、寄附先の自治体の案内と、総務省 ふるさと納税ポータルサイト・国税庁 タックスアンサー No.1155でご確認ください。 年末の扱いの例として、山梨県の年末年始の案内があります。 個別の税務のご相談は、税務署や税理士へお願いします。