ふるさと納税の控除は、いつ、どう反映される?
ふるさと納税は、寄附をしてすぐに、お金が戻るわけではありません。控除は、翌年の税金に反映されます。 どのタイミングで、どう変わるのかを、図で説明します。
結論:寄附の翌年6月ごろから、1年間、住民税が少なくなります。 確かめるには、住民税決定通知書の「寄附金税額控除額」の欄を見ます。
申請の方法で、変わる流れ
確定申告をした場合
- 翌年 3月15日まで確定申告をする寄附金受領証明書などをもとに、申告します。
- 申告のあと所得税が還付される時期は、申告の方法や時期で異なります。
- 6月ごろ〜住民税から差し引かれる住民税決定通知書の「寄附金税額控除」で確認できます。
ワンストップ特例の場合
- 翌年 1月10日(目安)申請書を、寄附先へ届ける所得税の還付は、ありません。
- 6月ごろ〜住民税から、まとめて差し引かれる所得税の還付分も、住民税から、一緒に控除されます。
確定申告をすると、所得税の還付と、住民税の控除の2つに分かれます。ワンストップ特例では、還付はなく、全額が住民税から差し引かれます。 どちらでも、合計は、寄附額から2,000円を引いた額が目安で、自己負担は変わりません。
手取りは、どう変わる?
- 会社員(給与から天引きの人):6月ごろの給与から、住民税の天引き額が少なくなります。寄附をした分のお金が、戻ってくる形です。
- 自分で住民税を納める人:納付書の金額が、控除のぶん、少なくなります。
- 確定申告をした人:上の2つに加えて、所得税の還付金が、口座に振り込まれます。
通知書で、確認する
- 5〜6月ごろに届く、住民税決定通知書を用意します。
- 税額の欄の、「寄附金税額控除額」(自治体により名称が違います)を探します。
- 金額が、寄附額から2,000円を引いた額に、おおむね合っているかを見ます。確定申告をした人は、所得税の還付額との合計で見ます。
合わないときは、上限額を超えた寄附や、申請の漏れが原因のことがあります。下のよくある質問も、ご覧ください。
よくある質問
住民税の控除は、いつから反映されますか?
寄附をした翌年の6月ごろの住民税から、1年間にわたって反映されます。住民税は、前年の所得をもとに計算され、毎年6月ごろから納める仕組みだからです。自治体や、勤務先の事務の都合で、時期や通知の形が異なることがあります。
住民税決定通知書は、いつ、どこに届きますか?
会社員の場合は、勤務先を通じて、5月から6月ごろに渡されることが多いです。個人事業主の方や、前の年に転職した方などは、6月ごろに、お住まいの自治体から自宅へ届くことがあります。見当たらないときは、勤務先の担当部署か、自治体の住民税の窓口にお問い合わせください。
控除されているかは、通知書のどこで確認しますか?
税額の欄にある「寄附金税額控除額」(自治体により、名称が少し違います)を見ます。確定申告をした人は、所得税の還付額と、この控除額の合計が、寄附額から2,000円を引いた額に、おおむね近ければ問題ありません。ワンストップ特例の人は、この控除額が、寄附額から2,000円を引いた額に近くなります。
控除額が、思ったより少ないときは?
寄附額が、上限額を超えていた可能性があります。上限を超えた分は、控除されません。上限の範囲内のはずなのに少ないときは、ワンストップ特例の申請が届いていない、確定申告に記載しなかった、などの原因が考えられます。寄附先の自治体か、お住まいの自治体に、確認してください。
確定申告の期限を過ぎてしまいました。控除は受けられませんか?
還付申告(税金が戻る申告)は、寄附をした翌年の1月1日から5年間、行えるとされています。手続きの方法は、税務署で、ご確認ください。
手続きの流れも、確認しましょう
申請の方法は、ワンストップ特例と、確定申告の2つです。 寄附の期限は、いつまでにやればいい?で説明しています。 上限額は、シミュレーターで、確認できます。
控除の時期や、通知の形は、お住まいの自治体や、勤務先によって異なります。制度は、改正されることがあります。総務省 ふるさと納税ポータルサイト・国税庁 タックスアンサー No.1155と、お住まいの自治体の案内でご確認ください。 個別の税務のご相談は、税務署や税理士へお願いします。